小規模多機能型居宅介護サービスを利用している間は次のサービスが利用できません。

【居宅サービス】
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援

【地域密着型サービス】
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※介護予防小規模多機能型居宅介護についても、上記と同様のサービスについて、利用することはできません。

希望すれば何日でも「泊まり」のサービスを利用できますか?

質問

希望すれば何日でも「泊まり」のサービスを利用できますか?

回答

1. 小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの上限は設けず重度の方であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。

2. しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような方が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、他の利用者が適切にサービスが利用できるよう調整を行うことが必要である。

このサービスを利用しながら、毎週火曜日のみ友達が利用している通所介護(デイサービス)に行くことができますか?

質問

このサービスを利用しながら、毎週火曜日のみ友達が利用している通所介護(デイサービス)に行くことができますか?

回答

できません。


小規模多機能のいい所って?
今まではデイサービス・ショートステイ・ホームヘルプは別々の所が行い、それぞれ違うスタッフが利用者に対していましたが、3つのサービスを1ヶ所で行っているので、顔見知りのスタッフから各サービスを受けることができます。また、受け入れ人数が最大15名までと小規模なので、きめ細かなサービスが期待できます。また、常にスタッフがいるので、緊急の時や困ったことがあると、24時間いつでも対応が可能というのも魅力的ですね。
要介護状態であっても、小規模多機能ホームを利用することによって、住み慣れた地域で、自分の家で生活を送ることが可能になります。地域や家族とのつながりはそのままに、必要なサービスを利用することができるのです。「こんな所があったらいいなぁ」が実現したのです。


どんな人がサービスを受けられるの?

要支援・要介護1〜5の認定を受けた人が利用することができます。ただし、原則として、住民票がある市町の事業所しか利用することができません。また、利用の際にはその事業所に登録することが必要で、そこのケアマネージャーにケアプランを作ってもらうようになります。
高齢になると、とかく家に引きこもりがちになります。家から出なくなることで、心身ともに衰えてきます。家から出ていろんな人と出会ったり、交わったりすることで、心も体もリフレッシュします。小規模多機能ホームに来てもらってスタッフやほかの利用者とふれあったり、訪問して一緒に出かけたりと、その人に合ったサービス内容を選べるのが魅力なのです。

Q:特別養護老人ホームとの併設は可能ですか?

A:原則不可となります。
 通常の特別養護老人ホーム(30床以上)の場合は同一建物の内部で小規模多機能型居宅介護事業所を併設することはできません。広域型の特別養護老人ホームなど大規模な介護施設との併設を認めると、施設への移行が促進されたり、「囲い込み」になりやすいことから、同一建物内における併設を認めないこととなっています。(グループホームの場合も同様に不可となります)
但し、小規模特別養護老人ホームとの併設であれば可能です。

 一方、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅については、そこに居住しながら、様々な外部サービスを受けることが可能であることから、同一建物内における併設は可能であるが、囲い込み型のサービス提供にならな いようにすることが必要であり、大規模な施設との併設は行うべきではないとされています。